制度改正に備える新規事業 保険外家電家具レンタル事業

皆さま、こんにちは。

船井総合研究所の渡辺です。

いつも「福祉用具&リフォーム業績アップブログ」

をお読みいただきありがとうございます。

このメルマガはこれまで、私ども、船井総研のコンサルタントとご縁があった皆様に、メルマガで情報発信を行っております。

皆様のお役に立てば幸いです。

今号は「制度改正に備える新規事業 保険外家電家具レンタル事業」と題してお伝えいたします。

≪要点をまとめると≫

【ポイント1】福祉用具レンタル業が新規事業を取り組む理由

【ポイント2】保険外家電家具レンタルとは

【ポイント3】福祉用具貸与との相乗効果

≪以下本文≫

【ポイント1】福祉用具レンタル業が新規事業を取り組む理由

事業の柱がしっかりと立っているという前提でのお話ですが、経営体質を強化していくために新規事業を付加していくのは当然に考えていくべきテーマだと思います。

とはいえ、これまでやってきていることとかけ離れた事業は考えにくく、既存事業の発展系のところに事業アイデアを求めるのは自然のことではないでしょうか。

そして、福祉用具貸与事業に携わる方であれば、制度改正の影響も懸念されております。

2000年に始まった介護保険ですが、2006年の軽度者剥がしや、個別サービス計画書、上限価格など年々経営がマイナス改正が進んでおります。2024年改正も現状マイナス改正が予想されており、歩行補助杖、歩行器、手摺がレンタルから外れる事も示唆されております。貸与事業所にとっては大きな打撃になります。

そんな改正に向けて、対策は大きく2つあると考えております。

①粗利率の改善

➁保険外収益の強化

粗利率の改善と致しましては、用具の自社レンタル化、住宅改修の内製化が上げられます。

現状の事業で利益率を上げていき、改正が行われても耐久力のある企業作りです。

➁保険外収益の強化としては、自費リフォームの強化、家電・家具レンタルが上げられます。

本日はこの家電家具レンタルについて解説していきます。

【ポイント2】保険外家電家具レンタルとは

家電・家具レンタルとは、サ高住や有料老人ホームに入居する方に対して居室内で使用する家電や家具など身の回り品をレンタルするビジネスです。

期間が読めない一時的な入居で、家電や家具を購入する、あるいは自宅からもってくるのは負担に感じるところ、レンタル利用を提案することで入居者の不便を解消します。

一方で、高齢者施設にとっては入居時に説明するだけ、コストゼロで導入することができ、かつ他の施設との差別化が図れるということで採用が進みます。

入居者、またはご家族との契約は自費でのレンタルとなるため、介護保険制度に頼らないビジネスとして注目が集まっています。

【ポイント3】福祉用具貸与との相乗効果

われわれは福祉用具レンタル業向けに家電・家具レンタルをご紹介しているわけですが、福祉用具レンタル業の企業様こそこの事業を進めるべきだと考えています。

なぜ家電・家具レンタルが福祉用具レンタル業にピッタリなのかというと、

①レンタルビジネスに慣れている

ふだんからレンタルビジネスをやっている会社様であれば、長期回収型の売上構造というのが感覚的に理解できると思います。

一方で、高単価の1発売り切り型のビジネスをやられている会社様には、レンタルビジネスのような売り上げの立ち上がり方がなかなか理解しづらいところではないかと思います。

頭では理解できたとしても、感覚としてはやきもき・イライラで、そんな遠回りで時間のかかることは肌に合わないという方も少なくありません。

レンタルビジネスを肌感覚で理解できるかどうかというのが一つ目のポイントです。

②介護の世界がわかる

福祉用具の世界の本質は「福祉というベールをまとった営業会社」と常々思っています。

半分は介護の世界、半分は営業会社なわけですが、半分であっても介護の世界がわかるというのは大きいと思います。

高齢者施設様に営業をして、ケアマネや利用者様と話をして家電・家具を納品するわけですから、介護の世界のある種デリケートな部分もわかっている必要があります。

その点、福祉用具レンタル会社様にはピッタリの事業であると考えています。

③施設営業により本業にもメリットがある

最期のポイントはとても重要です。

新規事業はそれ単独で考えるよりも、本業との連携、本業へのメリットという側面でも考えたいものです。

施設営業を進める上でのメリットは2つあり、その一つ目は高齢者施設様との法人取引のきっかけになるという点です。

もう一つは入居者様に福祉用具が必要になった場合、当然ながらレンタルにつながるという点です。

特にサ高住・有料老人ホームであれば、利用者様の福祉用具は在宅扱いになるため、通常の単位数で介護保険を使ったレンタル契約ができます。

施設様との法人取引と、入居者様との直接取引という2つの面で本業へのメリットを生み出すことができるということになります。

このように家電・家具レンタルは、福祉用具レンタル事業者にピッタリな事業であることがお分かりいただけたと思います。

本業にもメリットのある新規事業を選択していくことが事業立上げを加速させるということになるでしょう。

これらのやり方を知り、自社でもカンタンに導入することができるとしたらいかがでしょうか?

そうした運営方法、導入の進め方がたった3時間弱のセミナーですべて知ることができるとしたらいかがでしょうか?

ぜひ今回のセミナーをチェックしていただき、改正に対する新規事業にて保険外家電家具レンタルを検討いただければと思います。

以上、今回は「制度改正に備える新規事業 保険外家電家具レンタル事業」をテーマにお届けしました。

最後までお読みいただき誠にありがとうございます。

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